遺書にはスマホのパスワードも必要な時代

 とある記事を見て気になったのだが、どうも電子書籍などは個人に紐づいているため相続できないっぽい。

まぁ自分が電子書籍で持っている本を全部紙の本で持っていたとして、それをBOOKOFFにでも持って行っても数万程度にしかならないだろうけど、ちょっと盲点だった。

そういう意味では例えばショップのポイント(楽天経済圏とかの人は数万とかあったり?)とか地味に相続出来るのかを調べないといけないとなるとなんとも面倒な話である。

ちなみに例えばPayPayの残高は相続出来るっぽいが、調べた限り手順等は見当たらなかった。
まぁ普通に送金でもすれば良いのだろうが、今後この手の問題が頻出しそうで怖いので、正直なところ税務署なり総務省なりがガイドラインを作ってくれんもんかねぇ。